上記の記事は、将来すべての株主優待が廃止(というか禁止)される可能性について書かれており非常に興味深く読ませてもらいました。
参考サイトへのリンク付きでよくまとまっているので、優待族の投資家には将来的なリスクを知っておくという意味で一読する価値があります。
記事の内容をザックリ解説すると、
- 優待制度は投資家同士を平等に扱っておらず、不公平な制度である
- 税制上微妙な制度である
ということが理由で、株主優待を廃止する流れになる可能性を示唆しています。
株主優待は不公平である
これは以前から私もなんとな~く感じてはいたのですが、株主優待制度は保有株数に比例して増えたり減ったりする公平な制度ではありません。
たとえば配当金と同じように優待がもらえるのであれば、
- 100株保有者には500円のクオカード1枚
- 200株保有者には2枚(1,000円相当)
- 300株保有者には3枚(1,500円相当)
- ・・・
と、保有量に比例して優待品が配られるので公平と言えます。
ところが実際には
- 100~999株保有者には500円のクオカード1枚
- 1,000株以上の保有者は1,000円のクオカード1枚
のように、配布される株主優待は保有株数に比例していません。
まあだからこそ「優待株を買う時のコツ」みたいなノウハウが重宝されるんですけど。
しかし、なぜ100株の保有者と999株の保有者で同じ優待品しかもらえないのか?
そして、ある一定以上の株を保有している株主には、1,000株の保有者と同じ量までしかもらえず上限があるのか?
合理的な説明はなされておらず、不公平なのは明らかです。
本来であれば1万株保有していれば100株保有者の100倍、1,000株保有者の10倍の優待品がもらえるはずなのですが、現状はそうなっていません。
また、優待品は日本人の株主にしか配布されておらず、外国人投資家はどれだけたくさん株を持っていたとしても優待品を受け取ることができません。この点についても合理的な説明がなされておらず、不公平感を助長していると言えます。
会社法第百九条には以下のように記載されており、株主を平等に扱わない優待制度は会社法に違反していることは明らかです。
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
会社法から
この法律に抜け穴があるとすれば会社法は平成17年にできた法律らしいので、「遡及処罰の禁止(法律ができる前に発生した犯罪については罰しない)」によりスルーされているのかもしれません。
が、いずれにせよ最近できた新しい会社はモロに会社法に抵触することになるし、株主を公平に扱わない現状の優待制度は会社法的にはNGということになります。
なお、国税庁の所得税通達 第24条《配当所得》関係を読んだ限りでは、株主優待制度自体は法令違反ではないようです。
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
株主優待のことが書かれていますが、優待が存在することについては特に問題視されていません。
優待自体は問題ありませんが、株主を公平に扱わない状態が続けば、今後、法的に優待の禁止や廃止といった措置が取られる可能性は捨てきれません。
株主優待にも確定申告が必要
株主優待制度は税制上、ややこしい立場にいます。
法的には優待でもらった商品や金券、オリジナルグッズなどは”雑所得”として確定申告するのが原則のようです。
「株主優待は非課税」というのは誤りで、実は所得税の課税対象である。所得税では、基本的に「個人が会社から受け取ったものはすべて課税」であると考えてよい。
しかし株主優待でもらった商品やサービスを律義に申告している人は少ないと思われます。
実は私も5年くらい前から毎年確定申告を続けているのですが、優待品に関しては完全にスルーしてきました。
それどころか優待品のことを「所得税の計算にカウントされないお小遣いがもらえてラッキー☆彡」くらいに思ってました。これ、完全にアウトですね・・・。
同様の事例は全国に多数あると予想され、優待投資家として有名な桐谷広人さんですらちゃんと優待品についても申告しているかどうか怪しいものです。
とはいえ優待品の価値については明確な金額が示されておらず、優待を出している企業側も明確な数字を出していません。
現状は株主側にとって「申告したくでも申告できない」ような状態であり、税務署も目をつぶっているのが実情ではないでしょうか。
この状態が好ましいか好ましくないかと言えば「好ましくない」のは疑いようがないので、将来的には優待品目まで細かく確定申告するように指導が入るか、もしくは優待自体を法的に禁止・廃止して配当金のみに移行する可能性もありえます。
株主優待制度の問題点(まとめ)
以上のように
- 株主優待は不公平な制度である
- 確定申告をしていない人がいるなど、問題点をはらんでいる
といったことから、将来的にはすべての株主優待制度が法的に禁止されたり廃止されたりする可能性がゼロではありません。
もしも優待が禁止されたときに、それでも今の株を持ち続けるのか?それとも売り払って別の銘柄に乗り換えるのか?
優待投資家は将来的なリスクについてシミュレーションしておいた方が良さそうです。