2019年の1月から、10年以上使われていない休眠口座の預金残高を民間事業者が利用できるようになります。
このページでは
▶休眠預金等活用法の仕組みと内容
▶どんな民間事業に利用されるのか?
について解説しています。
長期間放置している口座があって自分のお金が没収されるのではないか?と心配な方、事業資金として休眠預金を使わせてもらえないか気になっている方はご覧ください。
また、参考とした資料は本文内と記事の一番最後に記載しているので、元ネタともっと詳しい情報を知りたい方は一番最後をご覧ください。
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休眠預金等活用法の概要
2018年1月から施行されていた「休眠預金等活用法」により、2009年1月1日以降に10年以上取引のなかった銀行口座の預金は休眠預金とされ、管理主体が銀行から国へと移ります。
早いものだと2019年の1月1日から休眠預金が発生することになりますね。
国はこうして集めたお金を民間公益活動に活用すると説明しており、具体的には
① 子ども及び若者の支援に係る活動
② 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③ 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
をしている団体に資金提供できるようになります(法第17条)。
10年以上入出金がなく長期間使われた形跡がないお金を眠らせておくのはもったいないので、有益な活動に使ってもらおう!という趣旨ですね。
一部では「東京オリンピックの財源にするのでは?」という意見もありますが、法律上はそういった目的では利用できないことになっています。
事実上の「没収」ではないのか?
休眠預金等活用法は10年以上お金の移動がないお金を有効活用する法律ですが、一部の人たちは「つまり俺のお金が没収されるってこと?」と不安になっています。
休眠預金等活用法では
- 「預金者等」は、いつでも「預金等」があった金融機関の窓口で「休眠預金等」の払戻しを受けることが可能
と規定されており、没収されるわけではないので大丈夫です。
通帳やキャッシュカード、預金している証拠となる書面などをお金を預けている金融機関に提示すれば、10年以上放置していた口座のお金でもいつでも引き出せます。
通帳等を紛失している場合には身分証の提示でも払戻が可能で、 預金等の「元本」に「利子」を加えたお金を全額引き出せます。
また、
- 「預金者等」は、いつでも「預金等」があった金融機関に「休眠預金等」に関する情報提供を求めることが可能
とも規定されているので、「たしか〇〇銀行に口座を作ってたような気がするけどよく覚えてないな・・・。」という場合には、金融機関に対して口座の有無を問い合わせることもできます。
休眠預金等活用法は言ってしまえば、「預金した本人やその家族にさえ存在を忘れられてしまったお金を有効活用する法律」です。
国民から金をむしり取ろうという意図は、いまのところないようですね。ちゃんと申請すればお金は返ってきます。
休眠口座の残高と、お金を休眠させてしまう事例とは
日本では現在、預金者が名乗りを上げない休眠口座の残高が毎年700億円ずつ増えているそうです(平成26~28年度のデータ)。
潜在的な預金額は約6000億円とも言われており、対象となる口座数も6000万口座を上回る見通しだそうです(休眠預金、迫る社会利用 日本経済新聞から)。
日本は高齢化が進行しており、これから高齢者がどんどん亡くなっていきます。
生前に利用していた口座が使われないまま長期間放置されるケースが増えるのは確実であり、いまのうちに休眠口座のお金を有効利用する手立てを打っておく必要があるんです。
休眠口座が発生してしまう主な原因としては
- 預金者が亡くなり、利用されないまま放置される
- 「子どもが大人になった時のために」と、学資保険感覚で預金していたけど存在を忘れてしまった。親が亡くなり、子どもがその口座の存在を知らないまま放置されてしまう。
- 仕事の都合で海外に赴任し、海外の銀行を利用しているから日本の口座は長期間使わない
- 大金を手に入れたが預金保護の限度額(1,000万円)を複数の銀行に分散して預けており、普段はメインバンクしか利用しない
などのケースが考えられます。
ご家族や知り合いに該当しそうな方がいる場合は、休眠口座がないかチェックするように教えてあげると良いでしょう。
忘れててもあとからお金を引き出すことはできますが、手続きが面倒くさそうですので少額だけでも入出金させておくといいです。
休眠預金はどんな事業に使われるのか?
金融庁の資料によれば、休眠預金は以下のような事業に使われることを想定します。
- 子どもの外遊びをサポートする「プレーパーク」の運営
- 無料又は低料金で利用できる「こども食堂」の運営
- 地域の子どもを地域の中で見守り育てるためのネットワークの構築
- ニートや引きこもり等の若年無業者の自立支援、就労基礎訓練プログラム、就労支援団体による学習支援、保護者支援等の事業
- 孤立している方、障がいや難病を抱えた方等に対する、社会的な孤立を防ぐための事業
- ホームレス、DV被害者等に対する電話や面談での相談対応に加え、アパートで独立し
- た生活を始める際に、賃貸契約時の連帯保証人や緊急連絡先を引き受けるなど、親身な対応を行ったり、人間関係がつながるための居場所となる交流サロンの運営
- 介護に携わる者からの悩み相談を行ったり、介護者同士の交流の場となるカフェなどの集いの場を立ち上げる
- 介護で悩む人からの相談を受けたり、介護人材の育成、介護者が社会から孤立しないような体制づくりを支援する活動
- 放置された空き家や古民家等の活用やリフォーム、街の活性化をする事業
- 農村ビジネスや地域活性化のための事業
少子高齢化、人材不足、地方の過疎化など、日本の問題を解決するための取り組みを支援するみたいです。
政治家がよくやるような「高齢者へのばら撒き」みたいな目的には使わないところは好感が持てますね。実際にやるかどうかは不明ですが。
以上のように、休眠預金は
- 10年以上入出金のない口座預金を、少子化対策、介護対策、地方の過疎化対策、若者支援などの公益性の高いことに利用する
- 休眠口座の残高は没収されるわけではなく、10年以上放置していてもいつでも引き出せる
- 休眠預金残高は、毎年700億円ずつ増えており、その総額は6000億円にも達する
ということになります。
休眠預金は放っておいても何も価値を生み出さない”死に金”です。
できるだけ死に金は少なくし、経済活動を活発にしたり困っている人を助けたりするのに使われるた方が良いと私はおもいます。
そういう意味では休眠預金等活用法は素晴らしい仕組みであり、じゃんじゃん活用されることを期待しています。
参考資料:
- 休眠預金等活用法(金融庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 説明資料(内閣府・金融庁)